高松市議会 2020-03-11 03月11日-05号
現在、これらの施設は、教育委員会の所管ですが、全国知事会など地方から、博物館・図書館について教育委員会が所管するか、長が所管するかは地方公共団体が判断できるようにするとの要望があり、さらには、中央教育審議会生涯学習分科会の答申を受け、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、教育委員会が所管する公立の図書館・博物館など、その他の社会教育に関する教育機関
現在、これらの施設は、教育委員会の所管ですが、全国知事会など地方から、博物館・図書館について教育委員会が所管するか、長が所管するかは地方公共団体が判断できるようにするとの要望があり、さらには、中央教育審議会生涯学習分科会の答申を受け、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、教育委員会が所管する公立の図書館・博物館など、その他の社会教育に関する教育機関
しかし、この検討を行った中央教育審議会の生涯学習分科会の審議まとめでも、社会教育に関する事務は、今後とも教育委員会が所管することを基本とすべき。特例として長が所管することになる施設に対しても、教育委員会が教育に関する専門性を生かし、一定の関与を行うことが適切と考えられると明記をされ、移管する場合の厳しい留意点も求められています。
教育委員会といたしましては、国の中央教育審議会の生涯学習分科会が示した、家庭の教育力は地域の教育力の源であるとともに、地域の教育力が家庭の教育力を支える関係にあるとの基本的な考え方を踏まえ、今後とも保護者に対し、より充実した家庭教育の啓発に努めるとともに、地域ぐるみで子供を育てる取り組みを一層充実し、家庭の教育力の向上を図ってまいりたいと存じます。